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消費者金融10社が債権回収のため借り手全員に生命保険を掛けていた問題で、自殺した会社員が利息制限法を超えるグレーゾーン金利で返済し100万円以上の過払いになっていたのに、業者が遺族に対し「まだ債務がある」と、保険請求に必要な死亡診断書の提出を求めていたことが分かった。過払い金を返還すべき場合でも業者が保険金を受け取るケースが少なくないとみられ、「遺族に返済の負担をかけないための保険」という消費者金融と生保の主張にほころびが出た。
神奈川県の会社員は今年初めに自殺。消費者金融数社の債務約400万円に悩む思いを遺書につづっていた。 うち大手1社は残った債務が約200万円に上るとして、加入していた消費者信用団体生命保険の保険金を請求して回収するため、遺族側に死亡診断書の提出を求めた。しかし、債務整理にあたった弁護士が利息制限法(上限15~20%)に基づき再計算した結果、会社員は債務を完済したうえ、少なくとも100万円以上を払い過ぎていたことが判明した。弁護士は返還を求めたが、業者側が拒否。弁護士は交渉経過をテープに残していた。 弁護士「過払い金の支払いには応じないのか」 消費者金融「ちょっと難しいです」 弁護士「保険会社は(債務がなく)過払いだと承知して保険金を支払うのか」 消費者金融「当然承知だと思います」 弁護士「スジが通っていないと保険会社は支払わないと思うが」 消費者金融「そうなると保険に入る意味がない」 弁護士「保険金は200万円で請求するのか」 消費者金融「それなりの保険料を払っているので」 弁護士は死亡診断書の提出を拒否し、協議の末、消費者金融が約100万円を返還することで決着した。弁護士は「完済していて本来戻る利息もある人が、取り返せないまま追い詰められる。そのうえ死後も業者が都合のいい利息で回収しようとするのは明らかにおかしい」と訴える。 大手消費者金融を昨年退職した男性は「死亡した債務者が過払いであっても保険金は当然いつも請求していた。過払いの事実は遺族には一切伝えない」と話している。 【多重債務取材班】 (毎日新聞) - 8月20日3時9分更新
by tokiokatoshio
| 2006-08-25 12:26
| 此れが現実です
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